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第2章 運転 列車の運転 通知運転
第2節 列車の運転 第4款 通知運転
第2節 列車の運転
第4款 通知運転
(通知運転の実施)
第55条 複線自動区間において、事故等の場合は、停車場間に旅客の乗車した列車宙を長時間停止させないため、駅長相互で連絡しつつ列車を運転(以下「通知運転」という。)させるものとする。
(通知運転の開始)
第56条 駅長は、通知運転を施行する必要を認めたときは、後方停重場の駅長に通知運転の実施を通告するとともに、その旨列重指令に報告しなけれぱならない。
(駅長の取扱方)
第57条 駅長は、通知運転を行なうときは、相手停車場の駅長と打ち合わせて次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。 旅客の乗車した列車を出発又は通過させるときは、相手停車場の駅長iこ列車を出発させてよいことを確かめた後出発させること。 旅客の乗車した列車を進入させる線路が開通したときは、後方停車場の駅長に対しその旨通告すること。ただし、後続列車が停車場間にあるときは、最後の列車がその区間を進出したときに通告するものとする。 (注)進入させる線路とは、原則として旅客の乗車した列車に対して常用している線路をいう。 進行定位の出発信号機は定止定位の取扱いとする。 駅長の出発指示合図を受けないで車掌が出発合図を行なう列車に対しては、車掌に通知運転施行中の旨及ぴ出発に差支えない状態となったときはその旨を口頭で通告すること。
第57条 駅長は、通知運転を行なうときは、相手停車場の駅長と打ち合わせて次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。
旅客の乗車した列車を出発又は通過させるときは、相手停車場の駅長iこ列車を出発させてよいことを確かめた後出発させること。
旅客の乗車した列車を進入させる線路が開通したときは、後方停車場の駅長に対しその旨通告すること。ただし、後続列車が停車場間にあるときは、最後の列車がその区間を進出したときに通告するものとする。 (注)進入させる線路とは、原則として旅客の乗車した列車に対して常用している線路をいう。
進行定位の出発信号機は定止定位の取扱いとする。
駅長の出発指示合図を受けないで車掌が出発合図を行なう列車に対しては、車掌に通知運転施行中の旨及ぴ出発に差支えない状態となったときはその旨を口頭で通告すること。
(通知運転の指令)
第58条 通知運転の廃止の決定は、列車指令が行う。 2項 列車指令が特に必要と認めたときは、時機及び区間を指定して、通知運転を行うことができる。
第58条 通知運転の廃止の決定は、列車指令が行う。
2項 列車指令が特に必要と認めたときは、時機及び区間を指定して、通知運転を行うことができる。
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