2項
保安器用転換器には、側面に封印を施さなければならない。
3前
各項の規定により使用する封印紙は、直径約20mmの円形で、赤色縁のものは、保守担当者用とし、青色縁のものは、調節員が使用するものとする。
(通票閉そく機の使用停止)
第141条
駅長は、閉そく機に異常を認めたときは、その使用を停止しなければならない。ただし雷害その他によつて検電針が動作しないときは、保安器用転換器を取扱い、正当に動作したときは、閉そく機の使用を停止しなくてもよい。
2項
前項の場合、駅長はその旨をすみやかに保守担当者に通告しなければならない。
3項
閉そく機の使用を停止した場合であつても附属電話機は使用することができる。ただし下部引手及び検電針が不当の作動をする場合を除く。
(使用停止票の取除き)
第142条
閉そく機にはりつけた使用停止票は、調節員又は保守担当者から調節又は修理が終わった旨の通告を受けたとき、駅長がはぎとるものとする。ただし、その区間に代用閉そく方式又は伝令法による列車が運転しているときは、その列車が相手停車場に到着するか又は帰着した後でなければはぎとってはならない。
(通票閉そく機の調節及び保守)
第143条
調節員又は保守担当者が通票の調節又は閉そく機の保守を行うときは、次の各号に定めるものとする。
-
駅長は、調節員又は保守担当者が閉そく機の鎖錠を解き又は鎖錠をするときは、これに立ち会うこと。
-
保守担当者は閉そく機の保守を行うとき、閉そく中の閉そく機に対しては、下部引き手の位置を変更しないこと。
-
保守作業中に閉そく送受を行うときは、次によること。
ア
駅長は、その旨を保守担当者に通告すること。
イ
前号の通告を受けた保守担当者は、作業を中断し、閉そく機を正常の状態とした後、その旨駅長に通告すること。
ウ
駅長は、保守担当者から前イの通告を受けたときは、下部引き手が定位であることを確かめた後、閉そくの送受を行うこと。
-
調節員は、通票の調節を行うときは、その閉そく機の下部引手の状態を通票閉そく機開閉簿の記事欄に記入してから手動で鎖錠し、その通票は自分の手元で保管し、調整を終わったときは、下部引手を元の状態Iこするとともに、取出してある通票は針金等で緊ぱくしてこれを携帯すること。
(通票の異常)
第144条
保守担当者が通票に異常のあることを発見し、直ちに修理ができないため、その通票を取り出す必要のあるときは、駅長に通告し、駅長は、調節員にその旨報告しなければならない。
2項
前項の場合、調節員は修理が完了するまで、欠番のまま閉そく機をを使用することを指示してよい。
(亡失した通票を発見したとき)
第145条 亡失した通票を調整後に発見したときは、駅長はその通票を鎖錠できる箇所に保管し、その旨を調節員に報告して、指示を受けなければならない。
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