第4章 鉄道信号

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第4章 鉄道信号

第4節 特殊信号

(信号雷管の装置筒所)

第177条    信号雷管を装置するときは、なるべく橋りよう、踏切等を避けて装置しなけれぱならない。

(補充用の信号雷管・炎管の備付個数)

第178条    停車場には乗務員及ぴ線路を巡回する者の補充用として、信号雷管2個及ぴ携帯用信号炎管を4個以上備え付けるものとする。

(本社規程第359条)

(信号雷管・炎管の袖充)

第179条    駅区所に常備する特殊信号が、使用その他の事由により常備定数に不足を生じた場合は、次の様式により駅長、車掌区長、機関区長、電車区長、気動車区長、客貨車区長及び運転所長は運転部保安課長に、施設関係の区場長は施設部保安課長に、電気関係の区長は電気部総務課長に翌月5日までに1箇月分をとりまとめて報告しなけれはならない。

別紙   

 

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