【附則3-2)】(車掌の乗務しない電官列車の出・発合図)
淀川京橋間で、車掌の乗務を省略する電車列車の出発では、淀川及ぴ京橋駅長が本社規程第366条の規定による方法で行なわなければならない。
(本社規程第368条)
(運転途中で停止したときの出発合図の特例)
第189条
自動区間における閉そく区間の中間停車場において、列車が運転の途中で信号機又は信号機に対する手信号の停止信号によつて乗降場にかかり停止し、再ぴ運転を開始するときは、次の各号に定めるところによるものとする。
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客車列車に対しては、車掌が出発合図を行なうこと。
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客車列車以外の列車に対しては、出発合図を省略すること。
2項
前項の規定にかかわらずく列車が自動閉そく式又は連査閉そく式によつて運転している場合のほか、運転の途中で出発信号機又は出発信号機に対する手信号の停止信号により停止して再び運転を開始するときは、停車場から列車を出発させるときの取扱いによらなけれぱならない。
第180条
機関士は、場内信号機又は出発信号機の箇所以外でATSの警報の表示があつたときは、ブレーキ操作(ブレーキ管減圧量0.6kg/cu以上、直通管電磁直通ブレーキにあっては直通管圧力2.0kg/cu以上)を行なつた後に確認ボタンを押して列車をいったん停止させなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、列車をいつたん停止させないことができる。
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所定の停止列車が停車場に進入する場合で、出発信号機の停止信号による警報の表示があつたとき。
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手信号により列車を運転する場合で、場内信号機又は出発信号機に対する進行手信号を確認した後、その信号機の警報の表示があつたとき
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現示を停止した又は故障の通告を受けた閉そく信号機の警報の表示があつたとき
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場内信号機又は出発信号機に対する地上装置が故障である旨の通告を受けた場合で、進行を指示する信号の現示を確認した後、その信号機の警報の表示があつたとき
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閉そく信号機に対する地上装置が故障である旨の通告を受けた場合で、その信号機の警報の表示があつたとき
2項
前項のブレーキ操作中、その信号機に進行を指示する信号又はその信号機に対する進行手信号の現示があつたときは、列車の運転速度をいったん1時問25km以下にした後、その速度を向上することができる。
3項
第1項の規定により、信号機の信号の現示を確認できない位置又は信号機から相当の距離を隔てている位置に停止したときは、その信号機まで1時間25km以下の速度で注意運転することができる。
(運転の途中で故障となつたときの機関土の取扱い)
第181条
運転の途中でATSの故障を認めた機関士は、次の停車場の駅長に故障通告券を使用して、その旨を通告しなければならない。
2項
車上装置が故障の場合は、前項に規定する取扱いによる機関車指令又は電車指令の指示を受けるものとする。
3項
故障通告券の様式は、次のとおりとする。
省略
(故障時の駅長及ぴ保守担当区所長の取扱い)
第182条
前条の規定により、通告を受けた停車場の駅長は、直ちに列車指令にその旨を報告しなければならない。この場合、地上装置の故障又は地上装置若しくは車上装置のいずれが故障のときは、保守担当区所長にその旨を通告するものとする。
2項
故障その他の理由により、ATSの地上装置の機能に異常があると認めた保守担当区所長は、関係停車場の駅長にその旨を通告しなければならない。
3項
前項の通告を受けた駅長は、故障した地上装置の場所及ぴ状況をその区間に進入する列車の機関士に通告しなければならない。この場合、通過する列車の機関士にこれを通告するためにその列車を停止させることができる。
(故障の報告を受けたときの取扱い)
第183条 機関車指令又は電車指令は車上装置が故障の旨の報告を受けたときは、すみやかに関係の動力車区所長に車両の交換検査等を指示しなければならない。この場合、機関士又は適任の者を乗車させたとき又は運転方法を指示したときは、車両の交換、検査等ができる停車場までそのまま運転させることができる。
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