第4章 鉄道信号

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第4章 鉄道信号

第6節 合図

第3款    汽笛合図

(運送を開始する場合の汽笛合図の省略)

第193条    次の表に掲げる線区において、電車列車が運転を開始する場合の気笛合図は省略することができる。

線名 区間
東海道本線 京都・神戸間(支線を含む。)
大阪環状線 全区間
桜島線 全区間
山陽本線 神戸・西明石間
片町線 全区間(支線を含む。)

(本社規程第375条)

(機関車2両以上の場合の気笛合図)

第194条    本社規程第376条の規定により、機関車を2両以上連結した列車又は車両が気笛を吹鳴するときは、必要のある場合のほかは、本務機関車の機関士のみが気笛合図を行なうものとする。

(パンタグラフ上昇の気笛合図)

第195条    電気機関車又は電車のパンタグラフは、関係者にその旨を連絡するか又は、「適度気笛1声、短急気笛1声、適度気笛1声」の汽笛合図を行ったあとでなければ上昇してはならない。

(パンタグラフ降下の気笛合図)

第196条    電気機関車が重連運転中、事故等のため急にパンタグラフを降下する必要のあるとき、機関士は、「短急気笛1声、適度気笛1声」の汽笛合図を行なれなければならない。

2項    前項に規定する気笛合図を感知した機関士は、直ちにパンタグラフを降下した後、同一の合図により応答しなけれぱならない。

(雪カキ車に乗務する職員の気笛合図)

第197条    雪カキ車に乗務する保線係員は、機関士に対し、次の方式により合図を行なわなけれぱならない。

汽笛合図 合図の方式
(1) 前進運転を促すとき
(2) 退行運転を促すとき ・・−
(3) 徐行連転を促すとき
(4) 急速度運転を促すとき −・・
(5) 通常連転にもどすとき −・
(6) 停止を促すとき ・・・
(7) 停車場又は交通ひん繁な路切に近づいたとき ------
(8) 列車の前途に危険を認めたとき ・・・・・

(注)合図の方式中「------」は長緩気笛、「−」は適度汽笛、「・」は短急気笛を示す。

2項    前項の規定による気笛合図を受けた機関士は、同一の合図によりこれに応答しなければならない。

(本社規程第374条)

第4款手信号現示合図
(手信号現示合図によることのできないときの取描し
勇19険地形その他の事由により手信号現示合図の交j枠/
な場合は、次の方法によりこれに代えることができる。
(1)場内信号機の附近Irこいつでも連絡のとれる電話機等11ノ:.
て、これにより手信号現示者γ⊂指示するとき
(2a列車又は入換えとの競合がなく、進行手信号現示待i:
進路を支障するおそれのないときで、手信号現示者カ・∵
る前lて進行手信号の現示方を指示:するとき
策4章鉄道信号105
第5款停止位置指示合図
ilト
概の使用)(gS
t併止させる位置には、必要iて応じて停止位置指
01に、列吏停止位置目標jてよりその位置を表示す
●6●この場合、機関士は、列車の前頭を列車停止
○せて停止するようlて努めるものとし、編成両数
l●1の両数に相当する目標の表示かないときは大
9、大きい表示又は両数の表示かないときはLX1
6のとする。
日,の種類)@SQ
一止位置目標の種類は、次の各号のとおりとする。
・荷物列車停止位置日標
,止位置目標
・気動車列車停止位置自標
,止位置目標

L目標は、立札式を原則とし、必要1⊂応じて地上
式又は打付け式とすることかできる。ただし、貨
■目標は、移動式として昼問lて限り使用するもの
目標の表示)NSO
告止位置自標は:、次の各号に定めるところにより
X1又は列車の種類で表示するものとする。




第180条    機関士は、場内信号機又は出発信号機の箇所以外でATSの警報の表示があつたときは、ブレーキ操作(ブレーキ管減圧量0.6kg/cu以上、直通管電磁直通ブレーキにあっては直通管圧力2.0kg/cu以上)を行なつた後に確認ボタンを押して列車をいったん停止させなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、列車をいつたん停止させないことができる。

  1. 所定の停止列車が停車場に進入する場合で、出発信号機の停止信号による警報の表示があつたとき。

  2. 手信号により列車を運転する場合で、場内信号機又は出発信号機に対する進行手信号を確認した後、その信号機の警報の表示があつたとき

  3. 現示を停止した又は故障の通告を受けた閉そく信号機の警報の表示があつたとき

  4. 場内信号機又は出発信号機に対する地上装置が故障である旨の通告を受けた場合で、進行を指示する信号の現示を確認した後、その信号機の警報の表示があつたとき

  5. 閉そく信号機に対する地上装置が故障である旨の通告を受けた場合で、その信号機の警報の表示があつたとき

2項    前項のブレーキ操作中、その信号機に進行を指示する信号又はその信号機に対する進行手信号の現示があつたときは、列車の運転速度をいったん1時問25km以下にした後、その速度を向上することができる。

3項    第1項の規定により、信号機の信号の現示を確認できない位置又は信号機から相当の距離を隔てている位置に停止したときは、その信号機まで1時間25km以下の速度で注意運転することができる。

(運転の途中で故障となつたときの機関土の取扱い)

第181条    運転の途中でATSの故障を認めた機関士は、次の停車場の駅長に故障通告券を使用して、その旨を通告しなければならない。

2項    車上装置が故障の場合は、前項に規定する取扱いによる機関車指令又は電車指令の指示を受けるものとする。

3項    故障通告券の様式は、次のとおりとする。

省略

(故障時の駅長及ぴ保守担当区所長の取扱い)

第182条    前条の規定により、通告を受けた停車場の駅長は、直ちに列車指令にその旨を報告しなければならない。この場合、地上装置の故障又は地上装置若しくは車上装置のいずれが故障のときは、保守担当区所長にその旨を通告するものとする。

2項    故障その他の理由により、ATSの地上装置の機能に異常があると認めた保守担当区所長は、関係停車場の駅長にその旨を通告しなければならない。

3項    前項の通告を受けた駅長は、故障した地上装置の場所及ぴ状況をその区間に進入する列車の機関士に通告しなければならない。この場合、通過する列車の機関士にこれを通告するためにその列車を停止させることができる。

(故障の報告を受けたときの取扱い)

第183条    機関車指令又は電車指令は車上装置が故障の旨の報告を受けたときは、すみやかに関係の動力車区所長に車両の交換検査等を指示しなければならない。この場合、機関士又は適任の者を乗車させたとき又は運転方法を指示したときは、車両の交換、検査等ができる停車場までそのまま運転させることができる。

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