第4章 鉄道信号

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第4章 鉄道信号

第6節 合図

第6款    移動禁止合図

(移動禁止合図の表示位置)

第204条    移動禁止合図の表示位置は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 客貨車の検査、修理又は整備を行なうとき
    車両が乗降場に面した線路にあるときは乗降場側、その他のときは見やすい側とし、次に掲げる箇所とする。
    ア    列車の場合
           最前部の客車又は貨物車の箇所
    イ    列車以外の場合
          他の車両が運転してくるおそれのある側の客車若しくは貨物車の適当な箇所

  2. 電車又は機動車の前後から見やすい箇所。

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