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第5章 事故の処置
第1節 総則
(乗務員の通告方)
第251条 事故等により、車掌又は機関士は、駅長に通告すべき必要のある場合、その列車が通過列車であるときは、停車場に停止させて要旨を通告するものとする。ただし、軽易と認めるときは、次の様式による速報連絡書に要旨を記入し、通票キャリヤーにつけて交付、又は砂袋につけて投下することかできる。 省略
第251条 事故等により、車掌又は機関士は、駅長に通告すべき必要のある場合、その列車が通過列車であるときは、停車場に停止させて要旨を通告するものとする。ただし、軽易と認めるときは、次の様式による速報連絡書に要旨を記入し、通票キャリヤーにつけて交付、又は砂袋につけて投下することかできる。
省略
(非常用ブザー)
第252条 車掌、電車運転士及ぴ気動車運転士は、非常用ブザーが鳴動したときは、直ちに非常制動により電車列車又は気動車列車を停止させて適切な手配をしなければならない。
(車両が逸走したときの処置)
第253条 訳長は、車両が停車場外に逸走したときは、直ちにその方向の隣接停車場の駅長にその旨を通告しなければならない。 2項 前項の通告を受けた駅長は、逸走してくる車両を停止させることに努めなければならない。 (注) 逸走した車両を停止させるために制動靴を使用するときは、制動靴の装置箇所に逸走した車両か近づくまでに、砂、ぬれむしろ等を使用して、つとめて減速する手配をするものである。
第253条 訳長は、車両が停車場外に逸走したときは、直ちにその方向の隣接停車場の駅長にその旨を通告しなければならない。
2項 前項の通告を受けた駅長は、逸走してくる車両を停止させることに努めなければならない。
(注) 逸走した車両を停止させるために制動靴を使用するときは、制動靴の装置箇所に逸走した車両か近づくまでに、砂、ぬれむしろ等を使用して、つとめて減速する手配をするものである。
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