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第5章 事故の処置
第3節 複線区間で停車場間に旅客を降車させるとき 及び旅客が線路上に降車しているとき。
(列車の停止手配)
第256条 停車場間においては、列車から旅客を降車させないのを原則とする。ただし、事故等により旅客を線路上に誘導する必要があるときは、次の各号に定める取扱いによるものとする。 車掌と機関士は打ち合わせのうえ、もより停車場駅長に旅客を降車させる旨を通告し、隣接線路を運転する列車の停止手配を求めること。 通告を受けた駅長は、列車指令にその旨を報告し相手停車場駅長に連絡するとともに、列車の停止手配をとること。 車掌又は機関士は、隣接線路を運転する列車が停止したことを確認した後、戸じめ装置のある列車にあつては必要箇所の車ひを取り扱うこと。 旅客を安全な箇所に誘導し終わつたときは、線路上に支障ないことを確かめ、車掌と機関士は打ち合わせたうえ、もより停車場の駅長にその旨を通告ずること。
第256条 停車場間においては、列車から旅客を降車させないのを原則とする。ただし、事故等により旅客を線路上に誘導する必要があるときは、次の各号に定める取扱いによるものとする。
車掌と機関士は打ち合わせのうえ、もより停車場駅長に旅客を降車させる旨を通告し、隣接線路を運転する列車の停止手配を求めること。
通告を受けた駅長は、列車指令にその旨を報告し相手停車場駅長に連絡するとともに、列車の停止手配をとること。
車掌又は機関士は、隣接線路を運転する列車が停止したことを確認した後、戸じめ装置のある列車にあつては必要箇所の車ひを取り扱うこと。
旅客を安全な箇所に誘導し終わつたときは、線路上に支障ないことを確かめ、車掌と機関士は打ち合わせたうえ、もより停車場の駅長にその旨を通告ずること。
(緊急避難の取扱い)
第257条 車掌及び機関士は、停車場間において列車大災等により急きょ旅客を避難させる必要がある場合又は旅客が線路上に避難したことを認めにときは、協力して、直ちに関係線路の列車を停止させる手配をとらなければならない。 2項 前項の規定により列車を停止させた後は、前条の取扱いに準じて、旅客の誘導、関係箇所に対する連絡等を行なうものとする。
第257条 車掌及び機関士は、停車場間において列車大災等により急きょ旅客を避難させる必要がある場合又は旅客が線路上に避難したことを認めにときは、協力して、直ちに関係線路の列車を停止させる手配をとらなければならない。
2項 前項の規定により列車を停止させた後は、前条の取扱いに準じて、旅客の誘導、関係箇所に対する連絡等を行なうものとする。
(隣接線路を運転する列車に対する通告)
第258条 駅長は、停車場間の途中に旅客列車が停止して、旅客の降車するおそれがあると思われるとき及び乗務員等からの通告により、旅客が降車していることが判明したときは、関係駅長と打ち合わせて、その区間の他の線路を運転する機関士に対し運転通告券により通告しなければならない。
(通告を受けた機関士の取扱い)
第259条 前条の規定により通告を受けた機関士は、その区間を運転するとき、短急気笛数声の合図を行ないつつ注意運転するものとする。
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