第5章 事故の処置 軌道短絡器

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第5章 事故の処置

第5節 軌道短絡器

(列車の停止手配)

第262条    軌道短絡器(以下この節において「短絡器」という。)を使用した場合であつても、列車防護は、所定のとおり行なわなければならない。

(使用禁止箇所)

第263条    短絡器は次の箇所を避けて装置するものとする。

  1. 軌条継目

  2. 分岐器

  3. 踏切

  4. 槽伏けたを使用した橋りよう

(使用した場合の連絡方)

第264条    次の箇所で短絡器を使用した場合は、所定の列車防護等の緊急処置を終わつた後、直ちに右の箇所に通告しなければならない。

  1. 停車場構内                                                駅長

  2. 前号各号で交通保安掛の勤務する踏切付近    交通保安掛

(使用後の取扱方)

第265条    使用した短絡器の取り外し等は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 停車場構内の場合
    駅長の指示を受けること。この場合、駅長は接近鎖錠、保留鎖錠、進路鎖錠及ぴ進路区分鎖錠等が錯誤解錠するおそれのないことを確認するほか、1種及ぴ3種踏切(手動を除く)に対しては、次号アによること。

  2. 停車場間の場合
    ア    1種及び3種踏切(手動を除く。)付近で短絡器を使用した場合で、その踏切のしゃ断機又は警報機が動作しているときは、その箇所を通過する最初の列車が通過した後取り外すこと。

イ    前ア以外は、その必要がなくなつたとき直ちに取り外してよい。

(携帯及び検査)

第266条    自動区間で執務する次の職員は、短絡器を携帯しなければならない。

  1. 運転関係乗務員。ただし、執務場所にとう載してある場合を除く。

  2. 線路の巡回、作業又は工事の指揮監督をする保線係員及び電気係員

  3. トロリー指揮者

2項    関係箇所長は、3箇月ごとに短絡器を検査し、直ちに使用できるよう整備しておかなければならない。

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