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第6章 雑則
第3節 標等の保守その他
(標等の保守)
第317条
この規程に規定する標等の保守の担当者は、次のとおりとする。
標等の種類 |
保守担当者 |
自連喰違い箇所の表示 |
駅長等 |
列車停止位置目標 |
保線区長 |
手信号現示位置標 |
保線区長 |
通票携帯標 |
信号区長 |
軌道回路境界標保線区長 |
信号区長 |
信号確認位置標 |
信号区長 |
停車場接近標 |
保線区長 |
番線表示標 |
信号区長 |
徐行解除目標 |
保線区長 |
駅長は、列車停止位置目標又は手信号現示位置標の新設、補修等の必要が生じたとき、関係の保守担当者に連絡するものとする。
(帳表類の保管期間)
第318条
帳表類の保管期間は、次の各号に定めるとおりとする。
運転記録受信(送信)用紙 |
1箇年 |
整理記録受信(送信)用紙 |
6ヶ月 |
列車運転状況表 |
1箇年 |
通票閉そく機開閉簿 |
1箇年 |
閉そく方式変更記録簿 |
1箇年 |
保守作業簿 |
1箇年 |
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