第2章 運転
第5節 車両の入換え
(列車進入の際進路を安全側線に開通させておいてよい停車場)
第85条
次の停車場における出発信号機の内方にある転てつ器
は、二以上の列車が相互に支障するおそれのないときでも、列車進入の際、、安全側線又は引上線の方向に開通させておいてよい。
近江八幡、守山(下り)、草津、膳所、京都、梅小路、高槻、吹田操、宮原操、尼崎、神戸港、梅田
安治川口、桜島
塚口
鷹取、西明石、大久保、姫路、網干、相生、上郡
野村
二条
放出
(本社規程第107条)
(単線区間で列車の同時進入ができないときの転てつ器の開通方向)
第86条
単線区間において列車の同時進入の取扱いができない停車場で、列車行違いの場合、先着列車と後着列車との過走余裕距離の共用区域にある転てつ器は、後着列車が過走しても先着列車と衝突しない方向に開通させておかなければならない。
ただし、第1種継電連動装置の設けてある停車場を除く。
(無連動転てつ器の鎖錠方)
第87条
常置信号機と連動しなくても転てつ装置に故障がない転てつ装置に故障がない転てつ器で次の各号の1に該当する場合は、鎖錠をしてあるものとみなすものとする。
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エスケープ式おもり付き転てつ器のてこを転換出来ないようにしたとき
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電気鎖錠器付転てつ器で、停電の場合、電気鎖錠器に覆いがしてあるとき
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継電連動装置の転てつ器で、そのてこに「鎖錠中」の表示をしたとき。ただし、保守担当者がその転てつ器を使用してよい旨認定したものに限る。
(場内信号機故障等の場合における発条転てつ器の鎖錠方)
第88条
場内信号機の故障等のため、発条転てつ器を鎖錠した場合、これを割り出す方向に列車を出発させるときは、てこにより反位に転換し、鎖錠金具により鎖錠しなければならない。
(発条転てつ器のてこ転換)
第89条
車両入換及ぴトロリー等を移動させる場合に、発条転てつ器を割り出す方向に使用するときは、てこで反位に転換しておかなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、次の停車場において、機関車又は気動草を回線する場合は、発条転てつ器を割り出す方向に使用するときであつても、これをてこにより転換しないものとする。
兵庫、和田岬、北条町
3項
運転掛(操車担当)は前項の規定によりてこで転換しない場合は、対向になる発条転てつ器のせん端軌条が基本執条に密着していることを確認しなければならない。
(電気転てつ器等の解錠用かぎ)
第90条
電気転てつ器等の解錠用かぎは、停電又は故障のため、信号てこ又は転てつ器を取扱うことのできないときは、必要に応じて駅長又は運転掛(信号担当)においてこれを解錠することができる。
(てこにより転換できないときの取扱)
第91条
電気転てつ器、電空転てつ器及び鋼索式転てつ器(手回し装置のないものを除く)が故障のため、電気機電気てこ等により転換できないときは、次の取扱いによらなければならない。
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故障のため取扱い不能となつたてこは、直ちにその使用を停止し、定位又は反位となつていないてこは、解錠して定位又は反位におさめること。ただし、第1種電気、電空連動装置にあっては、信号区長が解錠しなければならない。この場合、故障となったてこには、駅長又は運転掛(信号担当)が使用停止の表示をしておくものとする。
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使用を停止したてこを運転取扱上の必要により、定位又は反位に取扱うときは、そのてこによつて取扱われる転てつ器に、手回しハンドルを挿入してあることを確かめた後行うこと。
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てこにより転換することのできない転てつ器は、手回し用開閉器又は手回し装置を解錠して、手回しハンドルをそう入し、保守担当者から試験転換の要求がある場合のほか、故障が回復するまで抜き取らないこと。
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前号の転てつ器を、てこにより使用開始する場合は、てこの位置と転てつ器の開通方向が一致していることを確かめた後、手回しハンドルを抜きとり、手回し用開閉器を投入し、又は手回し装置のちょうねじを締め、鎖錠しておかなければならない。この場合数回試験転換を行うこと。
(電気機電気てこの解錠)
第92条
電気機電気てこが、故障又は電源停電のため取扱い不能となつて、てこを解錠す;るときは、手90条及ぴ前条の取扱方を準用するものとする。この場合、照査てこにあつては相手方のてこが定位であることを、信号てこにあつては、故障のときそのてこによつて取扱われる信号機が進行を指示する信号を現示していないことを確めた後、解錠しなければならない
(てこにより転換できないときの取扱い担当者)
第93条
電気転てつ器、電空転てつ器及ぴ鋼索式転てつ器が故障等のため、てこにより転換できないときの、次の各号の取扱いについては、駅長が指示して運転掛(信号担当)又は構内掛に行わせることができる。
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手回しハンドルのそう入と転てつ器の取扱い
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手回しハンドルの抜きとりと手回し用開閉器又は手回し用転換器の投入並ぴに鎖錠
(かぎ及び手回しハンドルの保管)
第94条
駅長は、次の各号に掲げる転てつ器用かぎに木札を付し、閉そく用品箱に保管しておかなければならない。
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発条転てつ器の手柄解錠用かぎ
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かぎ鎖錠器付転てつ器の解錠用かぎ
ただし、かぎ収納箱に納めてあるものを除く。
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第98条に規定する通票鎖錠装置付転てつ器用かぎ
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電気機電気てこ、電気鎖錠器付てこ及ぴ電気、電空、鋼索式転てつ器手回し用開閉器の解錠用かぎ
2項
木札の形状及び寸法は、次のとおりとする。

3項
転てつ器の手回しハンドルは、使用する転てつ器番号を記入し、信号扱い所等に保管しておかなければならない。
(駅長を配置しない停車場のかぎ鎖錠器付き転てつ器のかぎ)
第95条
駅長を配置しない停車場のかぎ鎖錠器付き転てつ器の解錠用かぎは管理駅の駅長が保管するものとする。
(閉そく区間の中間停車場で手押し入換えをする場合の取扱い)
第96条
閉そく区間の中間停車場で手押し入換えをする場合は、本社規程第109条の規程によるほか、閉そくを担当する両端停車場の駅長は、閉そく区間の中間停車場の駅長から手押し入換えの通告を受けたとき、それが終わった旨の通告を受けるまで、次の形状及び寸法による木札を閉そく機付近の見やすい場所に掲出するものとする。
木札 省略
2項
両端停車場及ぴ中間停車場の駅長は、手押し入換えの打合せをしたとき、承認通話時刻、終了通話時刻及ぴ相手者の職氏名を記録しておくものとする。
3項
閉そく区間の中間停車場で、トロリーの使用、保守作業又は、転てつ器のそうじをするため、転てつ器を解錠する必要があるときは、前2項の規定を準用する。
(閉そく区間の中間停車場にておけるかぎ鎖錠器付転てつ器の取扱い)
策97条
閉そく区間の中間停車場において、手押入換え等のため、本線に関係のあるかぎ鎖錠器付転てつ器を取扱う場合は、前条の規定によるほか、両端停車場駅長は次の各号の取扱いをしなけれはならない。
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閉そくを行っているときは、転てつ器の取扱いを承認しないこと。ただし、線路を開通させるために後部切落し車両の入換えを行なうときを除く。
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手押し入換え等の間合は関係駅長が打ち合わせて、あらかじめ定め、この間合いに関係のある列車に対しては、通票の折り返し使用をしてはならない。
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手押し入換えをする場合は、関係の各駅長は手押入換承認簿(別表第6)(省略)を使用するものとする。
(通票鎖錠装置付転てつ器)
第98条
通票鎖錠装置付転てつ器の設けてある箇所及ぴその管理者は、次のとおりとする。