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第6章 雑則
(駅長と機関士との間の通票等の受授の喚呼応答)
(通票を受け取ったときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)
(駅長と機関士との間の通票等の受授喚呼)
(指導者又は伝令者が乗車したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)
(信号現示を確認したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)
2.徐行解除信号に対する喚呼応答ぱ、列車の前頭が徐行解除信号機の位置にさしかかつたとき行なうこと。 3.応答する者は、信号の現示を確認することのできないときは、下句により応答し、信号の現示を確認した後、全句で応答すること。 4.信号機名は、その種類により「場内」、「出発」、「閉そく」、L入換え」、「遠方」、「通過」の略称で目呼び、信号機に第1、第2の区別があるときは、信号機名にこれを冠すること。 5.次の各号の1に該当する常置信号機に進行を指示する信号の現示があるときは、信号機名に相当の線名を冠すること。 ア 2以上の線路から1線に進入又は進出する信号機が同一柱又は同一地点に設けてあるとき。 場内信号機
運転線名を冠すること。 イ 1線から2以上の線路に進入又は進出する信号機が同一柱又は同一地点に設けてあるとき。 場内信号機
進入線名を冠すること。 ウ 2以上の線路から進入又は進出する線路が2以上ある場合、2以上の信号機が同一柱又は同一地点に設けてあるとき。 場内信号機
運転線名と進入線名とを冠すること。 エ 入換信号機 出発線名と到着線名とを冠すること。 オ 共用の信号機は、前各号を準用すること。 6.通過信号機を附設した場内信号機のときは、場内信号機、通過信号機の順に喚呼応答すること。 7.信号現示を確認すべき地点に運転してきたときは、機関士、機関助士ともその信号現示を確認し、機関士がまず喚呼し、機関助士が直ちに応答すること。この場合、機関助士が2名以上乗務している場合は、ふん火作業をしていない機関助士、ふん火作業をしている機関助士の順に喚呼応答すること。 8.指示信号機に対しては、信号現示を確認すべき地点で機関士がまず信号機名を指示し、機関助士は機関士の指示した信号機の信号現示を確認した後、喚呼すること。この場合。機関士は、機関助士の喚呼の下句により応答し、その信号現示を確認した後、更に全句で応答すること。 (本社規程第293条) (出発合図を確認したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)
(支障を発見したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)
(入換合図又は入換通告合図を機関助士が確認したときの喚呼応答)
(ATSの表示を確認したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)
(機関士の喚呼)
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