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第2章 運転 列車の運転 運転整理
(運転記録)
(整理記録)
2項 前条及び前項に規定する車掌区長、機関区長、電車区長、客貨車区長、運転所長・保線区長には、支区長、派出所長等を含むものとする。 (運転記録、整理記録伝達の中継)
2項 前項の伝達方法は、あらかじめ関係駅区所長の間で定めておかなければならない。 (乗務員への運転記録の伝達)
(乗務員への整理記録の伝達)
(運転記録、整理記録の取扱者)
2項 前項の区間は、必要に応じ変更することができる。 (記録用紙の取扱い)
2 伝達用語は次の順序で行い、運転整理員から発令する整理記録には冒頭に整理員 所在停車場名を冠するものとする。 (1) 運転記録伝送又は整理記録伝送 (2) 指令者職氏名 (3) 伝送区間 (4) 指令事項 (運転記録代用)
(列車の遅延報告)
(姫路駅から岡山指令へ列車遅延の通報)
(局の分界となる駅長の列車運転状況報告)
(本社規程第45条) (始発、終着駅長の列車連転状況報告)
(列車の現発通知)
(現発通知の省略)
(本社規程第49条)
(列車運転状況表の作成及ぴ記入)
(操車場等における採時)
2項 本社規程第51条の規定によるほか、次の表に掲げる列車は、採時箇所にその前頭がさしかかつたとき、採時するものとする。
(本社規程第51条) (駅長の列車の監視)
(列車の監視を適任者に行なわせるときの取扱い)
(運転通告券の交付)
(電車列車番号・運転線路変更通告券の使用)
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