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第2章 運転
(通過貨物列車の利用)
(第2出発信号機の位置からの出発)
(電気運転列車の電車線区分標箇所を避けての停止) 第25条電気機関車を使用した列車又は電車列車(構内運転及ぴ車両入換えの場合を含む。)が停止するときは、やむを得ない場合を除き、電車線の「電車線区分標」の箇所を避けて停止しなければならない。 (電気運転列車と他の列車を相互に変更するときの取扱い) 第26条
駅長は、電気運転列車(パンタグラフを使用する電気機関車を連結したものを含む。以下同じ。)と他の列車を相互に変更する場合は、列車指令の指示を受けなけれぱならない。 (退行のときの本務機関箪) 第27条 機関車を2両以上連結した列車が退行するときの本務機関車は、次のとおりとする。
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