第2章 第7節

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第2章 運転

第7節 運転速度

(曲線における制限速度)

第102条   次の表に掲げる区間において気動車列車及ぴ別に指定する電車列車が運転する曲線の制限速度は、本社規程第120条に規定する表の「その他の列車」の欄を適用する。

線名 区間
福知山支線 塚口・尼崎港
加古川線 加古川・「谷川」
高砂線 加古川・高砂港
三木線 厄神・三木
北条線 粟生・北条町
鍛冶屋線 野村・鍛冶屋
播但線 飾磨港・姫路
片町線 「木津」・長尾

(注)    「」を付した停車場は、他局管内を示す。

(運転速度)

 

第103条    機関士は、運転の途中において、次の各号の1に該当する場合で次の停車場まで注意運転するときは、1時間15kmの速度をこえてはならない。

  1. 汽笛が故障のため吹鳴することができないとき。
  2. 前部標識が全部消灯のため、他の道具により表示をするとき。

(無閉そくによる運転速度の区域)

第104条    機関士は、停止信号の現示のある閉そく信号機をこえて、無閉そくにより列車を運転しているときは、その区間を運転し終わるまで速度を向上してはならない。

(特定の線区における運転速度)

第105条    加古川線、高砂線、三木線、北条線及び鍛冶屋線において、貨物車を連結した場合の列車の最高速度は、次に掲げるとおりとする。ただし、第17条に規定する貨物車を連結したときは、その制限速度によるものとする。

線区/列車種別

貨物列車 貨物車とで組成した気動車列車
加古川線 60km/h 50km/h
高砂線
三木線
北条線
鍛冶屋線
40km/h

(構内運転速度)

第106条    構内運転する車両は、1時間25kmの速度をこえて運転してはならない。

(本社規程第83条)

(車両入換えによる電車、電車又は気動車の試運転速度)

第107条    車両入換えにより、電車又は気動車の試運転をする場合で、試験上必要のあるときは、速度を1時間45km以下とすることができる。

(本社規程第134条)

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