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第2章 運転
第6節 車両の留置
(側線の車両留置)
第100条 側線に留置中の車両は、ブレーキを緊締し、必要に応じ手歯止めをしておかなければならない。 2項 車両を留置するときのサイド・ブレーキ又はハンドブレーキの緊締は、平たん線では5両に対して1両の割合を標準とする。
第100条 側線に留置中の車両は、ブレーキを緊締し、必要に応じ手歯止めをしておかなければならない。
2項 車両を留置するときのサイド・ブレーキ又はハンドブレーキの緊締は、平たん線では5両に対して1両の割合を標準とする。
(動カ車が停止しているときの看守の省略)
第101条 動力車で次の各号に掲げる場合は、動力のないものとして取扱つてよい。 蒸気機関車が無火で缶圧のない場合 電気機関車及ぴ電車のパンタグラフが降ろしてあつて主幹制御器の逆転ハンドルが抜きとつてある場合 ディーゼル機関車及ぴ気動車の機関が停止していて、ハンドル又は変速ハンドルが抜きとつてある場合
第101条 動力車で次の各号に掲げる場合は、動力のないものとして取扱つてよい。
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