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第3章 閉そく
第5節 無閉そく
(無閉そく単行機関車の取扱い)
第150条 無閉そく単行機関車の取扱いは、本社規程第267条の規定によるほか、次の各号に定めるところによらなければならない。
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停車場間の途中から折り返す列車の閉そくの取扱いを行った後に、通信が途絶したときは、その列車が帰着した停車場から出発させること。
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大阪環状線においては、外回り列車を進出させる停車場から出発させること。
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本社規程第266条第2号に規程する単行機関車は、帰途列車を牽引しないこと。
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