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第4章 鉄道信号
第1節 総則
(トンネル内の列車標識)
第151条 非自動区間においては、佐用トンネル以外のトンネル内を運転する場合は、列車標識を昼間の方式とすることができる。 (本社規程第272条)
第151条 非自動区間においては、佐用トンネル以外のトンネル内を運転する場合は、列車標識を昼間の方式とすることができる。
(本社規程第272条)
(指示信号機)
第152条 蒸気機関車に乗務する機関士が、地形の関係でその座席から信号を注視することができないため、機関助士に確認させて、その通告により機関士の信号注視に変えることのできる常置信号機(以下「指示信号機」という。)は、機関士が確認地点において信号を注視することの出来ない信号機とする。 2項 指示信号機は、次の各号に掲げるとおりとする。 入換信号機以外の信号機
第152条 蒸気機関車に乗務する機関士が、地形の関係でその座席から信号を注視することができないため、機関助士に確認させて、その通告により機関士の信号注視に変えることのできる常置信号機(以下「指示信号機」という。)は、機関士が確認地点において信号を注視することの出来ない信号機とする。
2項 指示信号機は、次の各号に掲げるとおりとする。
入換信号機以外の信号機
入換信号機
吹田操
(注)本条は機関車正行の場合とする。
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