第4章 鉄道信号
第2節 常置信号機
第1款 信号機の取扱い
(停止定位の信号機)
第153条
自動区間における次に掲げる停車場の主本線に対する場内信号機及び出発信号機は、停止信号の現示を定位とする。
京都
梅小路
高槻(内側線。ただし、第1場内信号機を除く。)
吹田操(第6信号扱所所属第2出発信号機及び第3信号扱い所所属第3出発信号機を除く。)
宮原操(宮原連絡線)
大阪(東海道本線第1場内信号機及ぴ大阪環状線を除く。)
芦屋(内側線)
梅田(貨物本線上下出発信号機)
野田(大阪環状線を除〈。)
西九条(大阪環状線を除く。)
大阪市場
桜島
塚口
兵庫(小運転線)
鷹取(小運転線)
西明石(上り電車線場内信号機及び下り電車線出発信号機)
姫路
相生(山陽本線を除く。)
丹波口
二条
片町
淀川
(本社規程第302条)
(通票折返し列車の信号機取扱時機)
第154条
通票を折返し使用する列車を出発させた停車場で、の対向列車に対する信号機の取扱時機は、出発させた列車が隣接停車場に到着する時刻を標準として取り扱うものとする。
(進行定位の出発信号機の停止信号現示)
第155条
次の各号の1に該当する場合は、進行定位の出発信号機に停止信号を現示するものとする。
-
車両入換を行う停止列車を停車場に進入させる場合
-
踏切のしゃ断機又は警報機を制御する出発信号機を設けてある停車場に停止時分の長い列車を進入させる場合。ただし、列車が進入の際、過走余裕距離内にある踏切のしや断機又は警報機を動作させる必要のあるときを除く。
-
待避、終着又は折返しとなる列車を到着させる場合
(工事、作業等を行なう場合に対する進行定位の信号機の停止現示)
第156条
自動区間の停車場における進行定位の信号機は、次の各号の1に該当する場合、これに関係のある信号機に停止信号を現示しておかなければならない。
-
途中線路が不通となった旨の通告を受けたときは、線路が開通した旨の通告を受けるまで。
-
電車線路停電工事を施行するときは、列車指令から列車を運転させてよい旨の指令を受けるまで。ただし、蒸気列車又は気動車列車を運転させっるために信号機を取扱う場合を除く。
-
信号の防護区域内で車両の入換、転てつ機の取扱い、渡線又は歩み板の使用等、線路を使用するときは、使用の終わるまで。
-
列車指令の指示により複線自動区間の停車場で構内信号機機の外方にわたる車両入換えを行なう旨の通告を受けたときは、その使用の、使用の終わるまで。
-
途中積み込み又は途中取り卸しをする列車を進出させたときは、その列車が次の停車場に到着するまで。
(安治川口駅出発信号機の特殊取扱い)
第157条
安治川口駅長は、桜島駅構内の北港運河橋りょうが、使用その他の事由により列車の運転に支障がある場合は、これが除去されるまで、桜島方出発信号機に停止信号を現示しておかなければならない。
2項
前項の取扱いについて両端駅長は連絡方法等をあらかじめ打ち合わせておかなければならない。
(出発信号機故障時に臨停させる場合の現示方及び順序)
第158条
出発信号機に停止信号を現示することができない場合で、通過すべき列車をt臨時に停止させるときの取扱いは、次の各号に定めるところによらなければならない。
-
自動区間
出発信号機に対する停止手信号を現示した後、場内信号機に注意信号又は警戒信号を現示すること。
-
非自動区間
出発信号機に対する停止手信号を現示して、次に場内信号機に注意信号又は警戒信号を現示した後、遠方信号機に減速信号を現示すること。
2項
前項の規定にかかわらず、多燈形色燈式信号機に改修するまでの間、非自動区間においては、場内信号機の停止信号により列車をいったん停止させた後、出発信号機に対する停止手信号を現示して、次に場内信号機に進行信号を現示しなければならない。
(通過列車を停止させる場合の信号機取扱い)
第159条
運転記録又は整理記録により通過列車を時刻変更して停止列車とした場合は、通過すべき列車を臨時に停止させるときの信号機の取扱いをしなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、通過信号機を附設した場内信号機の設けてある停車場で、通過列車を臨時に停止させる信号機の取扱は、場内信号機の停止信号により列車をいつたん停止させた後、停車場に進入させなければならない。
(臨時停車の必要のなくなつたときの信号機の取扱い)
第160条
非自動区間における停車場で、通過すべき列車を臨時に停止させる信号機の取扱いをした後、列車を停止させる必要のなくなつた場合であつても、その列車が停車場の遠方信号機附近にさしかかつているときは、通過すべき列車を臨時に停車させる信号機の取扱いをしなければならない。
(時刻変更等に伴う停卓場内の運転線路)
第161条
列車運転時刻表に列車の種類により停車場内の運転経路を指定した列車は、時刻変更等によりその列車の種類が変更されたとき、変更された種類の列車に対する所定の線路に進入するものとする。
2項
列車運転時刻表に列車番号により停車場内の運転線路を指定した列車は、時刻変更等によりその列車の種類が変更されても所定の線路に進入するものとする。
(注1)第1項及ぴ第2項に規定する「列車の種類」とは、停止列車、通過列車、待避列車、貨物列車、単行機関車等の別をいう。
(注2)第1項及び第2項に規定する「時刻変更等」は、局長達、運転記録及ぴ整理記録による時刻変更等のことをいう。
(注3)待避列車が時刻変更により列車の種類が変更されたときは、第1項の規定によるものである。
3項
待避列車は、追越し列車の遅延又は運転休止等のため他の列車を待避しなくなっても、列車運転時刻表の所定の線路に進入するものとする。
(時刻変更に伴う停車場内の運転線路変更の通告)
第162条
運転通告券を使用して、前条第1項の規定による場合は、停車場内の運転線路変更として、取り扱わなけれぱならない。
(時刻変更に伴う停車場内の運転線路)
第163条
運転記録又は整理記録により停車場間の運転線路を変更する場合は、第161条の規定にかかわらず変更区間の中間及び終端となる停車場内の運転線路は、その区間の運転線路の主本線に進入するものとし、その主本線以外の線路に進入するときは、停車場内の運転線路変更の取扱いをしなければならない。
(場内信号を2以上の本線に共用した場合)
第164条
場内信号機を2以上の本線に共用した場合で、これに進路表示機を附設してないとき又は進路表示機の表示を2以上の本線に共用したときは、そのいずれの線路に列車を進入させても、これを停車場内の運転線路の変更とはみなさないものとする。
(列車の運転する線路の変更による臨停)
第165条
同一線路から2以上の本線が分岐されている箇所において、運転記録又は整理記録により、列車の運転線路を速度制限の大なる本線に変更するときは、列車を通過させるときの信号機の取扱いをしてはならない。
2項
前項の規定は、変更した運転線路を速度制限の大なる本線に復する場合の信号機の取扱いにも適用するものとする。
(列車が場内信号機外に停止した事由の不明の場合)
第166条 列車が場内信号機の停止信号により停止した場合その事由が不明であるときは、機関士は、長緩気笛1声の合図をして、なお進行を指示する信号又は誘導信号の現示のないときは、状況により機関助士等(推進運転をする列車の場合は車掌)を走らせるか、又は電話等によりその理由を駅長に確かめなければならない。
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