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第4章 鉄道信号
第6節 合図 第10款 車両接触限界支障合図
第6節 合図
第10款 車両接触限界支障合図
(車両接触限界支障合図の意義及ぴ表示方式)
第213条 「車両接触限界支障合図」とは、列車の行違い又は待避の際、列車の後部又は前部が車両接触限界を支障して停止したとき行う合図をいう。 2項 車両接触限界支障合図は、次の方式により表示するものとする。
第213条 「車両接触限界支障合図」とは、列車の行違い又は待避の際、列車の後部又は前部が車両接触限界を支障して停止したとき行う合図をいう。
2項 車両接触限界支障合図は、次の方式により表示するものとする。
3項 天候その他の事由により車両接触限界支障合図の交換が困難なときは、これを電話等の通告により行なうことかできる。
(車両接触限界支障合図を行なう場合)
第214条 列車の行違い又は待避の際、出務している構内掛又は車掌は、列車の後部又は前部か、他の列車又は車両の運転に関係ある線路の車両接触限界を支障して停止したことを駅長又は運転掛(信号担当)に知らせるときは、車両接触限界支障合図をおこなわなければならない。 2項 駅長又は運転掛(信号担当)は、前項の合図を受けたとき、同一の合図により応答しなければならない。
第214条 列車の行違い又は待避の際、出務している構内掛又は車掌は、列車の後部又は前部か、他の列車又は車両の運転に関係ある線路の車両接触限界を支障して停止したことを駅長又は運転掛(信号担当)に知らせるときは、車両接触限界支障合図をおこなわなければならない。
2項 駅長又は運転掛(信号担当)は、前項の合図を受けたとき、同一の合図により応答しなければならない。
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