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第4章 鉄道信号
第6節 合図 第11款 踏切合図
第6節 合図
第11款 踏切合図
(踏切合図の意義及ぴ表示方式)
第215条 「踏切合図」とは、交通保安掛の出務を確かめるときに行う合図をいう。 2項 踏切合図は、次の方式により表示するものとする。
第215条 「踏切合図」とは、交通保安掛の出務を確かめるときに行う合図をいう。
2項 踏切合図は、次の方式により表示するものとする。
(踏切合図を行なう場合)
第216条 駅長、運転掛(信号担当)又は操車担当が、交通保安掛に対して、列車又は車両が踏切を通過する前に、交通保安掛の出務していることを確かめるときは、踏切合図を行なわなければならない。 ただし、地形等の関係で踏切合図によることのできない場合は、駅長が、電鈴その他 適当な方法を定めることができる。 2項 前項の合図を受けた交通保安掛は、同一の合図により応答しなければならない。
第216条 駅長、運転掛(信号担当)又は操車担当が、交通保安掛に対して、列車又は車両が踏切を通過する前に、交通保安掛の出務していることを確かめるときは、踏切合図を行なわなければならない。 ただし、地形等の関係で踏切合図によることのできない場合は、駅長が、電鈴その他 適当な方法を定めることができる。
2項 前項の合図を受けた交通保安掛は、同一の合図により応答しなければならない。
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