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第4章 鉄道信号
第6節 合図 第16款 車内電鈴合図
第6節 合図
第16款 車内電鈴合図
(車内電鈴合図の意義及び合図方式)
第226条 「車内電鈴合図」とは、電車列車又は気動車列車内において、乗務員相互間で連絡をとるため、電鈴又はブザーにより行なう合図をいう。 2項 車内電鈴合図は、次の方式により表示するものとする。
第226条 「車内電鈴合図」とは、電車列車又は気動車列車内において、乗務員相互間で連絡をとるため、電鈴又はブザーにより行なう合図をいう。
2項 車内電鈴合図は、次の方式により表示するものとする。
備考 「―」は長緩電鈴を、「・」は短急電鈴を示す。
(車内電鈴合図を行なう場合)
第227条 車内電鈴合図は、電車列車又は気動車列車に乗務する運転士、車掌相互間で連絡をとる必要のあるとき行なうものとし、電鈴試験の合図は、乗務(乗継ぎのための乗務を除く)連結又は解放したとき、運転士が車掌に対して行い、「停止位置をなおす」及び「停止位置をなおせ」の合図は、停止位置を誤った電車列車又は気動車列車を移動させるとき、行なうものとする。 運転士又は車掌は、車内電鈴合図を受けたときは、前条に規定する合図により応答しなければならない。
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