第4章 鉄道信号

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第4章 鉄道信号

第6節 合図

第16款   車内電鈴合図

(車内電鈴合図の意義及び合図方式)

第226条    「車内電鈴合図」とは、電車列車又は気動車列車内において、乗務員相互間で連絡をとるため、電鈴又はブザーにより行なう合図をいう。

2項    車内電鈴合図は、次の方式により表示するものとする。

電鈴(ブザーを含む。)合図 合図の方式
(1) 電鈴試験 ・―・・
(2)電鈴良好
(3)進出さしつかえない又はよい
(4)支障がある ・―
(5)停止位置をなおす又はなおせ ・・―
(6)電話機にかかれ又は打合せしたい ―・・―
(7)後方防護せよ又は承知した ・―・(汽笛合図と併用)
(8)停電 ―・―
(9)電鈴の取消し 乱打
(10)車掌スイッチを「閉じ位置」にした又はせよ ・・
(11)戸締め用切替えスイッチを取り扱ってよいか又はよい ・・・―

備考 「―」は長緩電鈴を、「・」は短急電鈴を示す。

(車内電鈴合図を行なう場合)

第227条    車内電鈴合図は、電車列車又は気動車列車に乗務する運転士、車掌相互間で連絡をとる必要のあるとき行なうものとし、電鈴試験の合図は、乗務(乗継ぎのための乗務を除く)連結又は解放したとき、運転士が車掌に対して行い、「停止位置をなおす」及び「停止位置をなおせ」の合図は、停止位置を誤った電車列車又は気動車列車を移動させるとき、行なうものとする。
  運転士又は車掌は、車内電鈴合図を受けたときは、前条に規定する合図により応答しなければならない。

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