第228条
列車の後部標識(椎進運転をするときは前部標識)の取扱者は、本社規程第404条の規定によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。
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表示の取扱い
ア
列車(電車、気動車及ぴ機関車のみの列車を除く。)の始発、終着停車場においては駅長、始発停卓場を出発した後は車掌
イ 車掌の乗務していない列車は駅長
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掲出撤去の取扱い
ア
梅小路、吹田操、宮原操、大阪、東灘、神戸港、梅田、兵庫、鷹取、姫路、淀川の各停車場は客貨車区長、京都、向日町各停車場は運転所長、その他の停車場は駅長
イ
客貨車区長、及ぴ運転所長が掲出したときは同時に表示を行なつておくのを原則とする。
2項
列車後部標識の取扱いを行なう箇所長は取扱責任者を指定しておかなければならない。
3項
電車列車の後部標識は、車掌が電燈制御スィツチにより取扱う場合のほかは、電車運転士が取り扱わなければならない。
(本杜規程第404条・405条)