第5章 事故の処置 濃霧及びふぶき

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第5章 事故の処置

第10節 濃霧及びふぶき

(濃霧、ふぶき時における安全の確保)

第283条    濃霧又はふぷき時における列車の安全確保のため、次の各号に定める取扱いをしなければならない。

  1. 機関士は、信号の認識が平常より困難となる程度の濃霧又はふぶきが発生したときは、前部標識を表示すること。

  2. 機関士は、信号の確認距離が200m以下になつたと認めた場合で、列車が踏切に接近したときは、再三「長緩汽笛1声」の合図を行なうこと。

  3. 自動閉そく式により運転している列車の運転を担当する車掌は、信号の確認距離が200m以下になつたと認めたときは、最後部緩急車に乗務して後部標識の点燈を確認し、列車が停車場間の途中に停止したときは、すみやかに後方防護の体制をとり、後続列車の接近を感知したときは、直ちに発炎信号による停止信号を現示すること。

  4. 交通保安掛は、早期に踏切に出場して列車の接近に注意するとともに、早目にしや断機を降下すること。この場合、列車接近表示器の表示があつにときぽ、直ちにしゃ断機を降下すること。

(濃霧又は吹雪の場合に、列車を停車場外に停止させるときの取扱い)

第284条    濃霧が発生するか又はふぶきになつたとき、故障その他の事由により急きょ場内信号機に停止信号を現示する必要がある場合は、次の各号の1に該当する地点に信号雷管を装置しなければならない。

  1. 停車場に向つて1000分の10より急な上りこう配のないときは、場内信号機の外方400m以上の地点

  2. 停車場に向つて1000分の10より急な上りこう配のあるときは、場内信号機の外方200m以上の地点

(濃霧、ふぶきの状況報告)

第285条    駅長は、濃霧又はふぶきのため、信号の確認距離が300m未満となったとき及ぴ確認距離が次のように変化するごとに状況を列車指令に報告しなければならない。
    300m
    200m
    150m
    100m
      70m
      50m
      40m
      30m

2項    駅長は、前項に規定する取扱いをしたとき及ぴ機関士からの通告により、列車指令こ報告したときは、次の様式によりその状況を記録しておかなければならない。

(2)記入方
    ア    機関士から通告のあったときは、記事欄に区間、遭遇した時刻、列車番号、信号の確認距離を記入する。
    イ    同一構内でその発生状況が相違する場合は、記事欄に東部・西部等の別を記入する。

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