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第5章 事故の処置
第9節 強風
(風速の通報と風速計の設置停車場)
第281条 風速計の設けてある停重場の駅良は、風速か毎秒20m以上になったとき及ぴその風速が次の速度に変化するごとに列車指令に報告するとともに、通報指定停車場の駅長にその旨通告しなければならない。 20m未満 25m 30m 40m 50m 2項 風速計の設けてある停車場その他は、次のとおりとする。
第281条 風速計の設けてある停重場の駅良は、風速か毎秒20m以上になったとき及ぴその風速が次の速度に変化するごとに列車指令に報告するとともに、通報指定停車場の駅長にその旨通告しなければならない。
20m未満 25m 30m 40m 50m
2項 風速計の設けてある停車場その他は、次のとおりとする。
(乗務員に対する風速の通報)
第282条 次に掲げる停車場の駅長は、風速が20m以上となったときは、風速板の掲出又は口頭通告によりその風速を機関士及ぴ車掌に通報しなければならない。ただし、口頭通告する場合は、停止列車の機関士に対して行なえぱよい。
下り列車
上り列車
発着列車に限る。)
2項 風速板の表示方式、色彩、形状及び寸法は次のとおりとし、列車から見やすい位置に掲出するものとする。
省略
3項 風速計の設けてない停更場にあっては、前条により通告を受けた風速によるものとする。
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