(電気運転列車を電車線路から分離させるときの取扱い)
第271条
故障その他の事由により、電車線路が停電した場合で、電気機関車又は電車を電車線路から分離させる必要のあるときは、次の各号に定める取扱いをするものとする。
-
パンタグラフを降下させるとき
ア
電力支区長は、直ちにその旨を電気指令に報告し、電気指令は列車指令に通知すること。
イ
列車指令は、直ちに駅長に指令して、停電区域にある電気機関車及ぴ電車のパンタグラフを降下するよう電気機関車運転士及ぴ電車運転士に通告させること。この場合、停車場間に停止しているものに対しては、両端停車場の駅長において打合せのうえ、適任者を走らせて通告させること。
ウ
電気機関士及ぴ電車運転士は、通告を受けたときは、直ちにパンタグラフを降下すること。
-
パンタグラフを上昇させるとき
ア
電力支区長は、パンタグラフを上昇させてよい状態になったときは、その旨を電気指令に報告し、電気指令は列車指令に通知すること。
イ
列車指令は、前号イの駅長に指令して、電気機関士及ぴ電車運転士にパンタグラフを上昇してさしつかえない旨を通告させること。
-
電気機関士及ぴ電車運転士は、通告を受けるまでパンタグラフを上昇しないこと。
(き電開始後の力行運転)
第272条
電気機関士及び電車運転士は、電車線路が停電したときは、直ちにノッチを開路し、き電開始したとき、上り列車は直ちに、下り列車は30秒を経過した後、力行運転(又は起動を開始)するものとする。
2項
大阪環状線においては、外回り列車を上り列車、内回り列車を下り列車として前項により取り扱うものとする。
(電気運転列車が変電所に影響をあたえたときの通告)
第273条
電気機関士及び電車運転士は、列車が故障のため変電所に影響をあたえたと思われるときは、直ちに列車指令に報告しなければならない。この場合、列車指令は電気指令にその旨通知するものとする。
(停電の場合の取扱い)
第274条
故障その他の事由により電車線路の一部が停電したときは、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
-
き電が停止したとき
ア
電気指令は、停車場を指定して電気運転列車を進出させないよう列車指令に通知すること。
イ
列車指令は、停電区域に向つて電気運転列車を進出させないよう駅長に指令すること。この場合、すでに停電区域に向って出発した電気運転列車があるときは、列車指令は直ちに電気指令にその旨通知すること。
ウ
前号後段の通知を受けた電気指令は、停電区域の後方の区域を停電させること。
-
き電を開始したとき
イ
電気指令は、き電開始を列車指令に通知すること。
ロ
列車指令は、電気運転列車を運転させてよい旨を駅長に指令すること。
(架空電車線異常時のパンタグラフの取扱い)
第275条
電気機関士及び電車運転士は、架空電車線に異常があるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
-
常時使用しないわたり線を運転するときは、最前部のパンタグラフを使用して注意運転ずること。
-
電車運転士は、架空電車線故障のため、電気係員からだ行運転の要求を受けたとき又は架空電車線の設けてない渡り線を運転する旨の通知を受けにときは、いつたん停止してあらかじめパンタグラフの機能が完全であることを確かめ他のパンタグラフを降下した後起動し、最前位のパンタグラフ降下用電磁弁(制御車の場合は、カノピースイッチ。)の取り手を降下位置に保ちなからだ行して注意運転すること。
(運転中のパンタグラフの上昇禁止)
電気機関車及ぴ電車のパンタグラフは、運転中に上昇してはならない。
戻る 前のページ 次のページ