第5章  事故の処置 自動区間の信号機が停止現示で、その理由が明らかでないとき

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第5章 事故の処置

第8節 自動区間の信号機が停止信号を現示し、その理由が明らかでないとき

(復旧の連絡)

第277条    駅長は、自動区間の場内、出発または閉そく信号機が停止信号を現示し、その理由が明らかでない(以下この節において「故障」という。)ときは、関係の信号区長およぴ保線区長にその旨を通告しなければならない。ただし、制御盤等の表示燈により、軌道回路に異常のないことが明らかな場合は、保線区長には通告しないものとする。

(軌道の検査)

第278条    前条の規定により通告を受けた保線区長は線路の異常の有無を確め、その結果を駅長に通告するものとする。

(運転速度)

第279条    保線区長から線路に異常がない旨の通告を受けるまでは、故障の信号機の防護区間を運転する列車は、次の各号の速度をこえて運転させてはならない。

  1. 最初に運転する列車

  2. 前号以外の列車、にだし無閉そくにより運転する列車

2項    運転速度の通告は、運転通告券を使用して行なうものとする。

3項    開通表示燈が点燈しているときは、その区間は速度制限区間から除くものとする。

(最初の列車の確認)

第280条    駅長は、故障の信号機の防護区間を最初に運転する列車が、その防護区間を異常なく運転し終わつたことを確かめた後でなければ、次の列車をその区間に進入させてはならない。

2項    機関士は、速度制限の通告を受けた区間の線路に異常を認めた場合のほかは、駅長にその状況を通告しないものとする。

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