第1章 総則

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第1章 総則

(適用範囲)

第1条 大阪鉄道管理局における列車の組成、列車及び車両の運転、車両の入換、運転速度、閉塞、信号の取扱い、列車の防護、事故の処置等の運転取扱いについては、運転取扱い基準規程(昭和39年12月運達第33号。以下「本社規程」という。)によるほか、この規程に定めていない事項については、別に定めるものによる。

別に定めるものの主なものは次のとおりである。

規程名 関係事項
(1)関西輸送計画室速度定数査定基準規程
昭和45年9月関西輸達第13号
列車の速度種別、牽引定数の設定
(2)大阪鉄道管理局お召し列車運転及び警護基準規程 お召し列車及び御乗用列車の運転取扱等
(3)大阪鉄道管理局連絡直通車両取扱基準規程 連絡直通列車の承認方
(4)大阪鉄道管理局特殊貨物等輸送検査基準規程 特大貨物及び特殊車両の輸送の取扱方
(5)大阪鉄道管理局貨物輸送基準規程 貨車の車票、表示票及び輸送方
(6)大阪鉄道管理局線路閉鎖工事施行基準規程 線路閉鎖工事の種類、施行手続き及び施行上の保安措置
(7)大阪鉄道管理局トロリー使用基準規程 トロリー使用の手続き及び使用上の保安措置
(8)大阪鉄道管理局信号設備施設基準規程 信号設備の規模、形式及び機能
(9)大阪鉄道管理局信号設備検査規程(基準規程) 信号設備の検査
(10)大阪鉄道管理局信号設備系統制及び事故報告基準規程 信号設備の事故報告、系の統制
(11)大阪鉄道管理局踏切設備設置及び取扱基準規程 踏切設備と取扱方
(12)大阪鉄道管理局軌道自転車及び緒車使用基準規程 軌道用諸車の取扱方
(13)大阪鉄道管理局鉄道災害応急処理基準規程 災害事故の応急処理等

(規程の職能別区分と適用職種)

省略

(運転作業内規の制定)

第3条 駅長、車掌区長、機関区長、電車区長、気動車区長、客貨車区長(客車区長及ぴ貨車区長を含む。以下同じ。)及ぴ運転所長は、別表第1に掲げる作成基準により、運転作業内規を定めなければならない。

(本社規程第9条)

(閉そく区間の中間停車場の運転業務の範囲等)

第4条 閉そく区間の中間停車場における駅長の運転業務の範囲等については、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 出発指示合図、線路閉鎖工事施行の取扱い、トロリー使用の取扱い、退行列車に対する手信号の現示及ぴ通知運転の取扱いは行なわない。

  2. 次の場合等lこ通過列車を臨時で停止させる取扱いは行なわない。
    ア、閉塞信号機の故障の通告
    イ、運転通告券の交付
    ウ、列車標識の不備

  3. 列車の監視、列車が出発又は通過した時刻の次の停車場lこ対する通告(以下「現発通知」という。)列車の遅延報告及ぴ列車運転状況表の作成は省略することができる。

2項 閉そく区間の中間停車場の駅長は、列車で退行の指示をするときは、後方停車場の駅長と打ち合わせなければならない。

(本社規程第10条)

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