第4条 閉そく区間の中間停車場における駅長の運転業務の範囲等については、次の各号に掲げるとおりとする。
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出発指示合図、線路閉鎖工事施行の取扱い、トロリー使用の取扱い、退行列車に対する手信号の現示及ぴ通知運転の取扱いは行なわない。
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次の場合等lこ通過列車を臨時で停止させる取扱いは行なわない。
ア、閉塞信号機の故障の通告
イ、運転通告券の交付
ウ、列車標識の不備
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列車の監視、列車が出発又は通過した時刻の次の停車場lこ対する通告(以下「現発通知」という。)列車の遅延報告及ぴ列車運転状況表の作成は省略することができる。
2項 閉そく区間の中間停車場の駅長は、列車で退行の指示をするときは、後方停車場の駅長と打ち合わせなければならない。
(本社規程第10条)