(本社規程第25条)
(ディーゼル列車による客車又は貨物車のけん引)
第16条 ディーゼル列車により客車又は貨物車をけん引する場合
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牽引する列車は、列車運転時刻表に指定したものに限ること。
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客車又は貨物車は、ブレーキ・シリンダ付車両の限ること。
(速度制限のある貨物車を列車lこ連結したときの取扱い)
第17条 駅長は、特殊貨物等輸送検査基準視程(昭和42年3月運達第8号)第19条に規定する速度制限のある貨物車を列車に連結したときは、運転通告券を使用して、その区間と制限速度を機関士に通告しなければならない。
2項 前項に規定する取扱をした駅長は、すみやかにその旨を列車指令に報告するものとする。
(注)
特殊貨物等輸送検査基準規程第19条に規定する速度制限は、加古川線、高砂線、三木線、北条線、鍛冶屋線について規定されている。
(旅客列車等連結禁止車両)
第18条 次に掲げる車両は、旅客列車又は混合列車に連結してはならない。ただし、貨物列車を運転しない区間では、混合列車に連結することができる。
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2車以上にまたがる貨物積み車両
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動力のない機関車
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特殊構造の車両(雪カキ車、操重車等)
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損傷重両
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甲種鉄道重両(私有貨物車及ぴ貸渡貨物車を除く。)
(雪カキ車を回送する列車)
第19条 雪カキ車を回送するときは、その線区における低速度の貨物列車又は混合列車に連結しなければならない。
(損傷車両を連結したときのひじコックの取扱い)
第20条 列車の中部に連結することのできない損傷重両を貨物列車の最後部に連結するとき、損傷重両のブレーキが作用しないため損傷車両のひじコックを閉じるときでも、空気ホースが連結できるときは、これを連結し、その前位の車両のひじコックはあけておかなければならない。
(旅客車の締切りコックの閉鎖)
策21条 旅客車と貨物車とで列車を組成した場合で、次の組成停車場までの途中で貨物車が11両以上となるときは、組成した停車場で旅客車の附加空気ダメの締切りコツクを閉じるものとする。
2項 旅客車と貨物車とで組成しだ列車で、旅客車の附加空気ダの締切りコックを閉じた場合で、中間停車場で貨物車が10両以下となつたときでも、次の組成停車場までそのまま運転することができる。この場合、車掌又はその停車場の駅長は、その旨を次の組成停車場の駅長に通告するものとする。
(現車換算両数等の通知方法)
第22条 本社規程第40条の規定により編成両数を通知する場合は、次の各号の一に該当する通知書を使用するものとする。
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旅客車(荷物車代用の貨物車を含む。)のみで組成した列車に対しては、次に定める編成通知書
2項 前項の場合、車掌が乗務しない列車の機関士には、駅長が通知しなければならない。
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